遺言の付言事項など -よくある質問 遺言Q&A遺言の弁護士
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遺言で実現できること - 遺言の付言事項などよくある質問 遺言Q&A
遺言で生命保険の受取人を変更することはできますか?
生命保険の契約者は、遺言で、保険事故発生までの間は、いつでも保険金の受取人を指定または変更することができます。保険金の受取人を指定・変更する遺言が、遺言者の死亡によって効力を生じたときは、相続人または遺言執行者はその旨を保険会社へ通知する必要があります。
先祖代々のお墓を守ってくれる人を指定することはできますか?
祭祀主宰者を指定することができます。
系譜、祭具および墳墓等の祭祀財産は、その性質上、遺産分割の対象とすることは適当でないことから相続財産とされませんが、遺言で、祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)に承継させることができます。
付言事項には何を書いてもいいですか?
原則として遺言には何を書いても構いません。遺言の動機、心情、財産配分の理由、相続人等に対する希望や感謝の言葉などを付言事項として遺言に書くことができます。ただし、法定遺言事項以外の記載は遺言の処分として法的な効果をもつものではありません。
法律上の拘束力はありませんので、守るかどうかは相続人次第になりますが、遺言という最後のメッセージに家族への想いを書くことで、結果的に希望が実現されることも期待できます。一方で、場合によっては紛争のもとになることがありますので、事実に反する記載や、一部の相続人に対するいたずらな非難の言葉は避けるのが賢明です。
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- 2019-08-19
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